【個人再生とは?】 

債務を負っている方の返済金額を一定程度減額しつつ返済計画を立案し、債務者や裁判所に認めてもらう(誰に認めてもらうかは、手続きによって異なります)手続きをいいます。 

個人再生は、裁判所に対して、今ある借金が返済困難であることを申し出て、裁判所に認められれば、原則として3年間かけて分割で弁済していくことになります。 

なお、再生計画案が裁判所に認可されると、借金は5分の1程度になることが多いです。 

【個人再生の最大のメリット】 

住宅ローンが残っている家を残しつつ他の借金を無理なく返済したいという方に最適です! 

自己破産ではすべて借金が0円になりますが家を失う可能性が高く、また、任意整理でも住宅ローンも整理の対象としてしまうと家を失う可能性が出てくることがあります。 

もちろん、任意整理で、住宅ローン以外の債務の利息をカットするという方法もありますが、再生のほうが、他の債務も5分の1程度まで減縮できる場合がありますので、任意整理よりも返済が非常に楽です。 

一度任意整理を選択した後に、個人再生や破産をされる方が多いのは、任意整理では利息は減額できるが元本の減額が非常に難しい(特に分割で支払う場合には、債権者が元本の減額に同意してくれないことが非常に多い)ことが原因にあります。 

要するに、根本的解決になるのは何か、という観点から、手続きは選択しなければならず、住宅ローンを残すのであれば個人再生が非常に良い手段ということになります。 

【個人再生のデメリット】 

 まず、定期的かつ安定的な収入がないと個人再生は困難と言われています。また、官報に掲載されたり、ブラックリストに掲載されたりします。さらに、税金や養育費などは減額できません。 

【個人再生手続きの流れ】 

まずは債権者たちに介入通知(受任通知)を送付し、債務者への連絡をストップさせます。 

そのうえで、債権の調査を行い、債権の正確な金額を把握します。 

※なお、この時点で、支払い過ぎている場合(いわゆる過払い)には、過払いの請求を行うこともあります。 

債権の正確な金額を把握したら、毎月の収支状況、今後の収支計画を見積もって、それにあった返済方法を計画立案し、必要書類をそろえたうえで裁判所に再生の申し立てを行います。 

その後、半年程度の期間、裁判所に提出した計画が履行できるかどうかをチェックされたうえで、裁判所が再生計画を認めるかどうかの判断を下します。 

ここで認められれば、そのとおりに支払えばよいですし、認められない場合には、他の債務整理(任意整理、自己破産)などを検討することになります。 

【弁護士に相談するメリット】 

弁護士に相談した場合、上記のような手続きはすべて弁護士が代理人として動くことになります。必要な資料や、再生計画についてのアドバイスももらえるため、弁護士を選任したほうがうまくいく可能性は高くなるといえるように思います。 

裁判所が見るポイントや、資料収集の方法などは弁護士のほうが長けています。他方で費用についても、無理のない範囲での提示をしてくれることが多いですので、ぜひご相談してみてください。 

【個人再生にかかる弁護士費用】 

 住宅ローン特則があるかないかによって変化します。 

 住宅ローン特則ない場合には金50万円程度、住宅ローン特則がある場合には金60万円程度が相場のように思います。また、その他に事務手数料として5万円程度かかることが多いです。 

 より詳細については、弁護士個人のサイトをご覧ください。