【自己破産とは?】

簡単に言ってしまえば、負っているすべての借金をゼロにできる(一部できないものもありますが)という手続きです。

【マイナスイメージの先行】

自己破産という言葉を聞くと、ものすごくマイナスイメージを持たれている方が多いです。

たとえば、問答無用で即日家を追い出されるのではないか、とか、選挙権も失うのではないか、とか、会社や友人全員にばれてしまって生き恥をさらすのではないか、とか、携帯電話を含めたすべての連絡手段を閉ざされてしまうのではないか、とか。。。。

挙げてしまえばキリがないですが、少なくとも上記のようなことは、ありません。

即日で家を出ていく必要はありません(持家であれば出ていくことがありますが、他方で借りている家で家賃が分相応であれば住み続けることができます)し、選挙権も失いませんし、友人全員にばれることはほぼありえませんし、携帯電話は連絡手段として支払の継続をむしろ推奨される場合が多いです。

マイナスイメージが先行しているのは、「借金は返済しなければならない」というのが行き過ぎてしまったからだと思います。少なくとも、借金するということはそれなりに資本主義社会で頑張っている証拠ですので、頑張った結果勝敗が決まる場合もあって、たまたま負けてしまった(借金過多になってしまった)方を救済するための手段を、法律が用意しているわけです。

要するに法律を制定している側としては、資本主義で自由競争をする以上、借金過多になってしまうこともあることについてセーフティーネットを設けることで、翻って、安心して自由競争をできるようにしているはずなのです。

そうであるのに、自己破産の負のイメージばかり先行している今の世の中は、少しおかしいなぁ、と思ったりします。

【自己破産のメリット】

借金が0になる。これにつきます!

もちろん、税金や養育費婚姻費用などは対象になりませんが、借金が0円になるだけで相当楽になります。

【デメリット】

ブラックリストに掲載されますので、カードや新たな借り入れはしばらく(5年~7年程度でしょうか。ケースによって異なります。)できなくなります。

官報という、国が発行している新聞のようなものに載ります。ただ、ほとんどの人は官報をわざわざ購入して読んだりしていません。

会社や友人に借金していればその人たちにばれますが、そうでない限りはばれないことが多いです。

【手続きについて】

 まずは債権者に介入通知(受任通知)を送付します。

 債権者から債権に関する情報を取得したら、次は裁判所に自己破産の申し立てをします。

 このとき必要な書類については、弁護士の指示に従っていただければ大丈夫です。

 ただし、通帳などもすべて開示することになりますので、たとえば怪しい事情(たとえば、介入通知を送付する前に多額の出金があった、など)がある場合には、裁判所から調査されます。きちんと説明できれば問題ないことも多いですので、しっかりと説明できるようにしておくか、よくよく弁護士と相談しておくようにしてください。

 なお、自己破産の場合、金額や弁護士を代理人としているか否かで、管財人が就任するか否かが異なってきます。

 破産管財人が就任するケースですと、裁判所への自己破産申し立て時に予納金を20万円から30万円程度(事案によって異なります)納付しなければならない場合があります。

【費用の積み立て】

自己破産にかかる弁護士費用は20万円~40万円程度が多いと思いますが、いま手元に用意できなくても、積み立てで支払うことが可能です。

要するに、介入通知を入れてもらったうえで、毎月1万円を20か月積み立てた後に自己破産を申し立てる、といったことも可能なのです。

ですので、いま手元に弁護士費用がない方でも、あきらめず、相談してください。

【早めの相談を】

とにかく、「やばい、払えない」と思ったら、迷ってないで早めに相談したほうが良いです。ただ、「もうだいぶ経ってしまったな」という方でも、今からでも遅くない場合が結構あります。

自己破産は悪ではなく、国が用意した救済手段です。

これを利用しない手はありません。恐れることはありません。堂々と利用すればいいのです。