【離婚を考えたあなたに~最初に考えること】
今回は、離婚を考え始めたあなたに、弁護士として最初に考えてほしいことについて、少しだけお話しできればと思います。
離婚を考え始めたあなたで、このサイトをご覧いただいているということは、かなり真剣に離婚について考えられていると思います。
まず、あなたにお子さんがいるかいないかで、大きく変わると思います。
お子さんがいる場合は、お子さんを引き取るのか(引き取ることが可能か、を含めて)を考えてください。
お子さんの親権は、もっとも争いになりやすい事柄です。そして、基本的には、子供がすくすく育っていれば、今まで育てていた親が親権を獲得することが高いです。
その点を踏まえて、考える必要があります。
親権をどうするかが決まったら、次に、養育費を考えることになります。
養育費の計算は、基本的には、両親の収入に応じて画一的に決まることが多いです。
金額を知りたい場合は、裁判所のサイト(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)で正確な表がありますし、また、この表を前提とした計算ができるサイトもありますので、そちらをご利用されれば、(正確性を保証するわけではありませんが)だいたいの目安はわかると思います。
続いて、お子さんがいる場合でも、お子さんがいない場合でも、財産分与、要するに夫婦間の財産をどう分けるか考えます。
基本的には、夫婦で築いた財産は離婚時には2分の1にするのが原則です。ただし、住宅を購入したばかりで住宅ローンのほうが住宅の価値より高いといった特殊な場合もあります。このような場合は、処理が変わるので、より詳細な調査が必要でしょう。
以上を考えた上で、さらに、「今離婚できるのか」という問題があります。
離婚については、民法770条1項に5つ規定されています。
1、配偶者に不貞な行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
この5つの規定に該当するような事由があれば、離婚が認められる可能性は高くなります。
5つの規定についてのより詳細な説明は、追ってまたご説明できればと思います。
他方で、こちらが不貞していた場合などは、離婚までの期間が延びる可能性が高いです。また、そもそも向こうが離婚に応じなければ、離婚の調停→離婚の裁判、という手続きを進めなければなりませんので、その分の時間はどうしてもかかるでしょう。
上記を考えた上で、離婚をより早くしたいということであれば、養育費、財産分与などで、通常より相手方に有利な条件を提示したり、あるいは慰謝料を支払うような場合なのであれば慰謝料の金額を上げたり、解決金として一定額を給付したり、、、そういったことを考えていくことになります。
離婚に関して、私なりの整理の仕方はこのような感じです。少し変則的な部分(最初に離婚原因を考えるべき、という考え方が多いと思います)もありますが、ご参考にしてください。
ただし、一つ言えることは、夫婦の形は千差万別ですので、もっともうまくいく離婚の方法も、人によって全く異なる場合があるということです。
なお、弁護士は基本的にオーダーメイドで対応しますので、個別事情についてご相談をしたい場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください。